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【売却で利益が出た場合】 |
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所得税の支払い義務が発生するため、確定申告が必要となります。
総合課税の対象となり、他の所得に加算されます。
売却した会員権の保有期間により譲渡所得の算出方法が異なります。
◎短期譲渡(保有期間5年以内の場合)
譲渡所得−特別控除額50万=所得金額
◎長期譲渡(保有期間5年以上の場合)・・・譲渡所得が1/2に減額されます。
(譲渡所得−特別控除額50万)×1/2=所得金額
※特別控除額は長期・短期に関係なく売却損を限度とし最高50万円
※譲渡費用は名義書換料・仲介手数料が含まれます。 |
【売却で損失が出た場合】 |
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会員権を売買し譲渡損が出た場合、他の所得と合算して損益通算ができ確定申告により税金の還付が受けられたり住民税が軽減される場合があります。
※税金の還付は必ずしも受けることが出来るとは限りません。
(課税所得−譲渡損失額)×税率−控除額=納税額 |
【譲渡損失が課税所得を超える場合】 |
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◎課税所得が0になる。
◎源泉徴収済みの所得税が全額還付される。
◎翌年度の住民税がかからない。(均等割りのみ課税) |
【例:Aさんの場合】 |
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Aさん: 年収1,000万円
6年前に750万(他経費50万)で ゴルフ会員権を購入
平成11年9月に320万で売却
320万−(750万+50万)=△480万
結果、Aさんは480万円の損金となり、平成13年度の確定申告時に所得税対象額から、 差し引くことができ節税へとつながります。
損をしてつまらない思いをした分、申告をして少しでも得をする方法もあります。 |
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